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廣開土境平安好太王 碑文 (釈文)
| 廣開土境平安好太王(「廣開土王」、「好太王」とも)は高句麗の王。374年生〜412年没。391年即位。 高句麗はもと満州を本拠におく国だったが、五胡十六国の時代に北方から圧迫され南下策をとり百済に激しい攻撃を加えた。 しかしその南下策は、難航する。 廣開土境平安好太王 はそのような南下策を成功させ、以後、高句麗は満州から朝鮮半島へ勢力を移した。 廣開土境平安好太王と、その子長壽王の二代は高句麗の最盛期であった。 廣開土境平安好太王碑 はその子の長壽王の建設とされ、現在の中国吉林省輯安県にあり、高さは約6.3メートル、幅約1.512メートルの四角い石柱である。 その四面に推定総数1,802字の碑文が刻まれている。 その内容は大きく三段にわかれ、第一段は第一面の途中までで、始祖王の伝承およびその第17世の孫の好太王の治世をたたえ、その功績を後世に残そうとする石碑建設の目的が記されている。 第二段は第三面の途中までで、好太王の隣国征服の経過を永楽五年(=395年)から、永楽二十年まで編年で記述してある。 第三段は好太王が征服した城や村の数と、陵墓を守る守墓人烟戸の制の概略を記して終わる。 謎とされる日本の四世紀を語る史料は、わずかにこの碑文と石上神宮に伝わる「七支刀」の銘文程度しかなく貴重である。 しかし碑は長い年月の風雨にさらされ、文字が欠落して読み取れない部分(下記■で表示)や見慣れない語彙も多く、その完全で正確な復元・読解は今や不可能とも言われている。 |
【第一面】
| 惟昔始祖鄒牟王之創基也出自北夫餘天帝之子母河伯女郎剖卵降出生子有聖■■■■■■命駕 巡車南下路由夫餘奄利大水王臨津言曰我是皇天之子母河伯女郎鄒牟王爲我連 連 龍負昇天顧命世子儒留王以道興治大朱留王紹承基業■至十七世孫國岡上廣開土境平安好太王 二九登祚號爲永楽太王恩澤■ 弔卅有九晏駕棄國以甲寅年九月廿九日乙酉遷就山陵於是立碑銘記勲績以永後世焉其■曰 永楽五年歳在乙未王以碑麗■息■■躬率往討 羊不可稱數於是旋駕因過 由來朝貢而倭以辛卯年來渡海破百残■■■羅以爲臣民以六年丙申王躬率水軍討科(=百?)残國軍■■ 首攻取壹八城臼模盧城 利城■彌城奥利城勾牟城古模 |
| 【参考】 よく紹介され、また問題にされる倭の記事は、上記のように碑の第一面にあります(色文字部分)。 以下、その部分の釈文を切りだして読み下してみました。 |
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【第二面】
| 利城彌鄒城也利城大山韓城掃加城敦抜■■■城■婁實城散■城■婁城細城牟婁城弓婁城蘇■ 城燕婁城 城■■■■■羅城仇天城■■■■■其國城賊不服氣敢出百戦王威赫怒渡阿利水遣刺迫城横■ ■■■便國城百残王困逼獻出男女生白(=口?)一千人細布千匝歸王自誓従今以後永爲奴客太王恩赦■ 迷之 帛愼土谷因便抄得莫新羅城加太羅谷男女三百餘人自此以來朝貢論事九年己亥百残違誓與倭和 通王巡下平穰而新羅遣使白王云倭人満其國境潰破城池以奴客爲民歸王請命太王恩後稱其忠■ 時違使還告以■訴十年庚子ヘ遣歩騎五萬住救新羅從男居城至新羅城倭満其中官兵方至倭賊退 ■■■■■■■■來背息追至任那加羅從抜城城即歸服安羅人戍兵抜新羅城 ■■■■■■■■■■■■■■■■■九盡臣有■安羅人戍兵満■■■■■■■■■■■■■ |
【第三面】
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■辭■■■■■■■■■■■■■潰 ■■■■安羅人戍兵昔新羅安錦未有身來朝貢■■■■■開土境好太王■■■■■■■■■■ ■■■■朝貢十四年甲辰而倭不軌侵入帯方界■■■■■石城■連船■■■■■■■■■平穰 ■■■■相遇王 ■■合戦斬殺湯盡所稚鎧 ■城廿年庚戌東夫餘舊是鄒牟王属民中叛不貢王躬率往討軍到餘城而餘城國 ■■王恩晋虚於是旋還又其慕化随官來者味仇婁鴨盧卑斯麻鴨盧■立婁鴨盧粛斯舎■■■■■ ■盧凡所攻破城六十四村一千四百守墓人烟戸賣勾余民國烟二看烟三東海賈國烟三看烟五敦城 ■四家盡爲看烟 人國烟一看烟 家爲看烟南蘇城一家爲國烟新來韓穢沙水城國烟一看烟一牟婁城二家爲看烟豆比鴨岑韓五家爲 看烟勾牟客頭二家爲看烟永底韓一家爲看烟舎蔦城韓穢國烟三看烟廿一古家 城四家爲看烟 |
【第四面】
| ■■■■■■■■三家爲看烟豆奴城國烟一看烟二奥利城國烟二看烟八須鄒城國烟二看烟五百 残南居韓國烟一看烟五大山韓城六家爲看烟農賣城國姻一看烟一 城國烟二看烟八 城一家爲國烟那旦城一家爲看烟勾牟城一家爲看烟於利城八家爲看烟比利城三家爲看烟細城三 家爲看烟國岡上廣開土境好太王存時ヘ言祖王先王但ヘ取遠近舊民守墓洒掃吾慮舊民轉當 若吾萬年之後安守墓者但取吾躬率所略來韓穢令備洒掃言ヘ如此是以如ヘ令取韓穢二百廿家慮 其不知法則復取舊民一百十家合新舊守墓石國烟卅看烟三百都合三百卅家自上祖先王以來墓上 不安石碑致使守墓人烟戸差錯惟國岡上廣開土境好太王盡爲祖先王墓上立碑銘其烟戸不令差錯 又制守墓人自今以後不得更相轉賣雖有富足之者亦不得檀買其有違令賣者刑之買人制令守墓之 |